新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について

更新日:2021年12月10日

中小事業者等が新規取得した生産性向上に資する機械装置等に係る特例措置について(地方税法附則第64条)

中小事業者等が先端設備を導入する計画を策定し立山町(商工観光課)で認定を受けて、平成30年6月6日から令和5年3月31日までの間に取得した一定の機械装置等について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準額がゼロになります。

また、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税義務者等に及ぼす影響の緩和を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例の適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が追加されました。これにより、令和2年4月30日から令和5年3月31日までの間に取得した一定の事業用家屋及び構築物についても、同様に3年度分に限り課税標準額がゼロになります。

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