老朽危険空き家等の固定資産税の取扱いについて

更新日:2024年02月19日

 町では、平成27年度から、屋根や壁が壊れて居住できない状態にある空き家(老朽住宅)とその土地に係る固定資産税を、以下のとおり取り扱うこととします。

  1. 家屋の外観調査により、老朽住宅の認定を行う。
  2. 認定された老朽住宅を家屋課税台帳から抹消する(固定資産税を課税しない)。
  3. 老朽住宅の敷地の土地に適用されている住宅用地の特例(注釈)を解除する。
  4. 認定日から1年以内に滅失や改修された老朽住宅の敷地の土地については、住宅用地の特例が適用されているものとして固定資産税を課税する(最大2年間)。

(注釈) 人の居住の用に供する家屋の土地の固定資産税の課税標準額を、200平方メートルまでは1/6、それを超える分は1/3に軽減する措置(地方税法第349条の3の2)

 人口減少、少子高齢化等の進展により、人の住んでいない空き家は全国的に増加しています。これが適切に管理されずに老朽化し、危険な状態で放置されると、火事や犯罪の温床になったり、倒れて通行人に危害を及ぼしたりする可能性があります。社会問題化している老朽危険空き家は、立山町においても増加傾向にありますが、その原因の一つが「空き家を解体すると土地の税金があがる」という固定資産税の仕組みにあると言われています。

 このたびの固定資産税の取扱いにより、固定資産税が増えることで空き家の解体を躊躇する事態を防ぎます。あわせて、解体や修繕した人に対する特例措置を設けることで、危険な空き家を減らすことを目指します。

 老朽住宅の認定については、平成25年に実施した空き家実態調査の結果に基づき、平成26年度より調査を実施しています。皆さんの身の周りに、人に危害を加えそうな空き家があれば、情報をお寄せいただきますようお願いします。

資料

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