り災証明、被災届出証明の発行について

更新日:2024年04月01日

1.り災証明書
り災証明とは、風水害や地震などの自然災害による住家等の被害の程度を証明するものです。公的支援の申請のほか、保険請求等の手続きに必要な場合があります。
 町が被災状況の現地確認を行い、確認した事実に基づき、被害の程度を証明します。
 ・(注意1)り災証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
 ・(注意2)り災程度は、家屋を対象として、1棟ごとの母屋で判定します。
 ・(注意3)家屋に附随する家財道具や門柱、門扉などの被害については、り災証明書の対象にはなりません。
2.被災届出証明書
被災届出証明とは、風水害や地震などの自然災害により被害を受けた住家及び非住家(空き家、倉庫、車庫等)以外の建物(事務所、店舗等)、構築物(門扉や塀等)、動産(車両や家財等)、不動産(土地等)について、被災の状況を立山町に届け出たという事実を証明するものです。
・(注意1)被災届出証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
・(注意2)被害は写真等で確認し、原則職員による現地調査は行いません。また、被害程度については判定しません。
3.申請の方法
り災証明書、被災届出証明書に必要事項を記入のうえ、申請に必要なものと一緒に、税務課資産税係へ提出してください。
 4.申請に必要なもの
(1)り災証明書、被災届出証明書 ⇒ ダウンロードできます。
(2)被災箇所・被災状況がわかる写真(印刷したものを提出してください。)
  ※現況写真は、以下を参考に撮影してください。
(3)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  ※代理申請の場合は委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
  ※法人が申請者の場合は社員証の提示をお願いします。
5. 申請を行える人
(1)居住者
(2)所有者
(3)居住者または所有者の相続人
6.申請先
 税務課資産税係(立山町役場1階)
 ※受付時間(開庁日の8時30分~17時15分)
7.証明書発行に要する時間
申請日から1週間程度
8.申請期限
被害が発生した日の翌日から起算して1年が経過する日まで
9.その他
火災による被害の「り災証明書」は消防本部で発行します。詳しくは、消防本部総務課へお問い合わせください。
(電話:076-463-0005)

資料

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9953

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