町たばこ税について

更新日:2021年10月13日

町たばこ税

 町たばこ税は、製造たばこの製造業者、特定販売業者又は卸売り販売業者が立山町内に店舗がある小売販売業者や消費者に売り渡した場合に、そのたばこにかかる税です。

納税義務者

  • 製造たばこの製造業者
  • 特定販売業者
  • 卸売り販売業者
    (注意)実際は、たばこの小売価格にたばこ税が含まれていますので、たばこの消費者が負担していることになります。

たばこ税の税率

  • 製造たばこ(旧三級品を除く) 1,000本につき6,552円(令和3年10月1日から)
  • 令和元年10月1日から、旧三級品の特例税率は廃止となり、製造たばこと同じ税率になりました。
    (注意)旧三級品のたばことは、エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット(ボックスを除く)・バイオレット・ウルマの六銘柄のことです。

たばこ税の申告納付

 納税義務者が毎月末日までに、前月の初日から末日までの間売り渡し分について申告し、納めます。

たばこ税の収入

 たばこ税は、購入した店舗が所在する都道府県や市町村の収入になります。たばこを購入されるときは、立山町内でお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9952

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