入湯税について

更新日:2025年08月22日

入湯税

 入湯税は、観光施設整備など観光の振興を目的とする目的税です。

納税義務者

 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入浴客に課されます。

税率

 ・宿泊を伴う場合の入湯税: 1人1泊につき150円

・宿泊を伴わない場合の入湯税 :1人1日につき100円

※入湯客(12歳以上)の方が対象です。

申告と納入

 入湯税は、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月15日までに前月1日から同月末日までに申告し、納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9952

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