入湯税について 更新日:2024年05月08日 入湯税 入湯税は、観光施設整備など観光の振興を目的とする目的税です。 納税義務者 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入浴客に課されます。 税率 入湯客(12歳以上)1人1日について、150円です。 申告と納入 入湯税は、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月15日までに前月1日から同月末日までに申告し、納めます。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 住民税係郵便番号:930-0292富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階電話:076-462-9952お問い合わせはこちらから
更新日:2024年05月08日