障がいをもっている方等の医療費助成

更新日:2023年04月01日

町では、障がいをもっている方の健康の維持と医療費の負担を軽減するため、医療費の助成を行っています。

対象者の世帯の合計所得金額が1,000万円未満の方が対象です。

医療費助成の一覧

対象

助成方法

内容

1

65歳未満の
重度心身障がい者

身体障がい者手帳
1級・2級
精神手帳1級
療育手帳 A

現物給付
(病院での支払いなし)
但し県外等の診療は償還払
(病院窓口で立替払い後、町へ申請し還付を受けます)

医療費の自己負担分を助成(現物給付・償還払)

2

65歳から69歳の
軽度心身障がい者

身体障がい者手帳
4級の一部・5級・6級
療育手帳 B
ねたきり老人に認定された方(その他要件あり)

現物給付
(病院での支払いあり)
 但し県外等の診療は償還払
(病院窓口で立替払い後、町へ申請し還付を受けます)

医療費の自己負担分の一部を助成(現物給付・償還払)

3

65歳以上の
重・中度心身障がい者

身体障がい者手帳
1級・2級・3級・4級の一部
療育手帳A
精神手帳1級・2級
(65歳から74歳までの方は、任意で後期高齢者医療保険に加入することにより助成対象となります)

償還払
(病院窓口で立替払い後、町へ申請し還付を受けます)
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療費の一部負担金額・一部(中度かつ自己負担金額が3割の方)助成(償還払)

4

15歳から64歳の
軽度心身障がい者

療育手帳 B

償還払
(病院窓口で立替払い後、町へ申請し還付を受けます)

医療費の自己負担分の一部を助成(償還払)※月額2千円まで

 

現物給付とは、医療機関等に受診する際に被保険者証、受給資格証、福祉医療費請求書を提出することで、医療機関等への支払いが不要もしくは、助成後の自己負担額になることです。

償還払いとは、医療機関等へ支払い後、助成額を町に請求し、後日ご指定の口座に振り込まれることです。

手続きに必要なもの

医療機関等で発行の領収書、保険証、認印、振込先の口座がわかるもの(預金通帳等)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 医療保険係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9956

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