戸籍に関する届出(離婚届)

更新日:2023年03月10日

離婚届~離婚するとき~

◆離婚の種類
・協議離婚・・・ご夫婦の協議によって、離婚する場合
・裁判離婚・・・裁判所の判決等によって、離婚する場合

◆届出地
ご夫婦の本籍地、住所地または所在地(届出時に届出人がいる場所)の市区町村窓口

立山町の戸籍窓口の受付時間は、平日の8:30~17:00です。
休日・夜間については、「戸籍届出の夜間・休日窓口」をご覧ください。
届出の際には、本人確認書類の提示を求めます。

◆必要なもの
(協議離婚の場合)
・離婚届書(成年の方2名の証人が必要です。未成年のお子さんがいるときは、夫婦のどちらか一方を親権者と定めてください)
・ご夫婦の戸籍謄本(立山町に届出を提出する場合で、現在の本籍が立山町の場合は不要です)
・来庁者の本人確認書類(詳しくは、「本人確認できる書類の提示のお願い」をご覧ください。

(裁判離婚の場合)
・離婚届書(証人は不要です。届出人は、調停の申立人、裁判の原告です)
・ご夫婦の戸籍謄本(立山町に届出を提出する場合で、現在の本籍が立山町の場合は不要です)
・調停調書または審判書もしくは判決書及び確定証明書
・届出期間は、調停成立または裁判確定の日から10日以内です。申立人または原告が届出期間内に届け出ない場合は、相手側から届け出ることができます。

◆離婚後の氏
・婚姻によって氏を改めた方は、原則として婚姻前の氏に戻ります。
・婚姻中の氏を引続き使用したい場合は、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に、その旨の届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)をしてください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9962

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