戸籍に関する届出(離婚届)
離婚届~離婚するとき~
◆離婚の種類
- 協議離婚・・・ご夫婦の協議による離婚
- 裁判離婚・・・裁判所の判決等による離婚
届出人
離婚する夫または妻
届出地及び受付時間
- ご夫婦の本籍地、住所地または所在地(届出時に届出人がいる場所)の市区町村
- 立山町の戸籍窓口開庁時間 平日8:30~17:15
※届書の内容確認にお時間をいただきます。17:00までの受付にご協力をお願いします。
※夜間・休日については、「戸籍届出の夜間・休日窓口」をご覧ください。
(夜間・休日の窓口では、届書の内容確認ができないため、届書の記載に不備があれば後日改めてお越しいただく場合があります。)
※届出の際には、来庁者の本人確認書類の提示を求めます。
(詳しくは、「本人確認できる書類の提示のお願い」をご覧ください。)
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届書(成年の証人2名の署名が必要です。未成年のお子さんがいるときは、夫婦のどちらか一方を親権者と定めてください。)
裁判離婚の場合
- 離婚届書(証人は不要です。届出人は、調停の申立人、裁判の原告です。)
- 調停調書または審判書もしくは判決書及び確定証明書(原本)
注意事項
◆届出期間
調停離婚または裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内です。申立人または原告が届出期間内に届出ない場合は、相手側から届出ることができます。
◆届書に記載する署名
- 協議離婚の場合
離婚する夫及び妻2人の署名が必要です。 - 調停離婚、裁判離婚の場合
申立人の署名が必要です。
◆離婚後の氏
- 婚姻によって氏を改めた方は、原則として婚姻前の氏に戻ります。
- 婚姻中の氏を引続き使用したい場合は、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出する必要があります。
◆子の戸籍の異動
- 父母が離婚した場合、子は当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。
- 父母の一方の戸籍に入っている子が他方の戸籍に入るには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得て、別途「入籍届」を届出する必要があります。
※入籍届には、子の氏の変更許可後に家庭裁判所から発行される「氏変更許可の審判書」の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。
共同親権について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
詳細は以下サイトをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
注:令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年10月時点ではまだ施行されていません。

法務省作成パンフレット【父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました】 (PDFファイル: 1.7MB)











更新日:2025年10月01日