戸籍に関する届出(出生届)
出生届〜お子さんが生まれたとき〜
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
※14日目が役場の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
届出人
生まれた子の父又は母
※父又は母が届出人になれない場合はお問い合わせください
※窓口に届出をお持ちになる方(使者)は、届出人でなくても結構です。
届出の場所
出生地、本籍地、住所地または所在地(届出時に届出人がいる場所)の市区町村窓口
立山町の戸籍窓口の受付時間は、平日の8:30~17:15です。
休日・夜間については、「戸籍届出の夜間・休日窓口」をご覧ください。
お持ちいただくもの
出生届書(出生証明書)、母子健康手帳
更新日:2023年03月10日