産前産後期間の国民健康保険税が免除されます【令和6年1月〜】
国民健康保険税 免除の趣旨
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月1日より国民健康保険加入者が出産した場合、産前産後の一定期間について国民健康保険税額を免除します。
対象となる方
立山町国民健康保険加入者で、出産日又は出産予定日が令和5年11月1日以降の方
※出産とは…妊娠85日(4箇月)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。
対象となる期間
出産日又は出産予定日の属する月の前月から4箇月間(多胎妊娠の場合は、3月前から6箇月間)
免除となる保険税
対象となる期間中の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額が免除になります。
免除の適用に必要なもの(届出等)
免除を適用するには、原則として対象者が属する世帯の世帯主が届出ることになっています。また、届出の様式や、添付する必要がある書類等は次のとおりです。
<届出に必要なもの>
1. 届出書
2. 出産日又は出産予定日、単胎・多胎妊娠の別を確認することができる書類(=母子健康手帳等の表紙と当該ページのコピー)
なお、制度の適用に必要な情報が町で確認することができた場合は、届出がなくとも制度を適用し、その旨を世帯主様に通知します。
【様式】届出書(PDF形式) (PDFファイル: 26.4KB)
【参考】制度リーフレット (PDFファイル: 428.8KB)
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更新日:2023年12月25日