戸籍に関する届出(死亡届)

更新日:2023年03月10日

死亡届~亡くなられたとき~

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

・親族
・同居者
・上記の者がいない場合は、死亡したところの家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も死亡の届出をすることができます。

届出地

死亡地、死亡者本籍地、届出人の住所地または所在地(届出時に届出人がいる場所)の市区町村窓口

立山町の戸籍窓口の受付時間は、平日の8:30~17:15です。
休日・夜間については、「戸籍届出の夜間・休日窓口」をご覧ください。

必要なもの

死亡届書(死亡診断書の部分は、あらかじめ医師当に記入してもらってください)

その他

死亡届を提出されると戸籍の窓口で、死体火葬許可証を発行します。
この許可証は火葬または埋葬を行うときに必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9962

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