マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求について
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。
通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんが、法施行日からマイナンバー入りの住民票の交付請求をすることができます。
ご注意ください
マイナンバー(個人番号)は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。
そのため、窓口で交付する住民票は申出がない限り、マイナンバーを省略しています。
マイナンバー入りの住民票が必要な場合は、窓口でマイナンバーの記載が必要である旨を申出してください。
なお、マイナンバー入りの住民票を提出したことによるトラブル等についての責任は追いかねますので御了承ください。
請求できる人
- マイナンバー入りの住民票を請求できるのは、本人または同一世帯の方に限ります。
- 代理人が窓口でマイナンバー入りの住民票を請求する場合は、委任状が必要です。
代理人が請求する際の注意点
代理人が窓口でマイナンバー入りの住民票を請求する場合は、代理人の方に窓口で交付手数料(1通あたり300円)をお支払いいただいた上で、住民票はご本人の住所宛てに直接郵送となります。
任意代理人の方が窓口で受け取ることはできません。
請求の手続きに必要なもの
ご本人または同一世帯の方が来庁する場合
- 窓口に来られた方の本人確認書類(原本)
以下の本人確認書類一覧Aのうち1点またはBのうち2点 - 手数料
1通あたり300円
代理人が来庁する場合
- 代理人の本人確認書類(原本)
以下の本人確認書類一覧Aのうち1点またはBのうち2点 - 代理人の代理権を証明する書類
- (法定代理人の場合)
戸籍謄本、登記事項証明書などの資格を証する書類。(ただし、本籍地が立山町である場合、またはご本人が15歳未満の方で法定代理人と同じ世帯かつ親子関係にある場合は不要です。) - (法定代理人以外の場合)
委任状など、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる書類で、ご本人が記入したもの。
(注意)委任状は、誰に何の手続きを委任するか、必ず記入してください。
- (法定代理人の場合)
- 手数料
1通あたり300円
本人確認書類一覧
- 有効期限のあるものは、期限内のものに限ります。
- 必ず原本をお持ちください。(写しではお取り扱いできません。)

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更新日:2024年11月01日