国民年金保険料の免除制度

更新日:2024年02月21日

所得が少ないときや失業等により保険料を納めることができない人には、前年の所得状況に応じて、保険料の納付が免除または納付猶予される制度があります。

◆申請免除(全額免除・一部免除)

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除になります。

 

◆納付猶予制度

50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年の所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

 

◆学生納付特例

学生の方で本人の前年の所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

 

※申請日から2年1か月前までの期間について、遡って免除申請できます。
※失業を理由とする免除を受ける場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの写しが必要です。
※免除の承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば遡って後から納めることができます。
※未納のままにしておくと、障害や死亡といった不測の事態が発生した際に、障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられない場合があります。

 

保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)については、日本年金機構のHPをご覧ください。

産前産後期間の保険料免除制度

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が届出により免除されます。

※保険料が免除された期間も保険料を納付したものとし老齢基礎年金の受給額に反映されます。

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