富山県特定(産業別)最低賃金が改定されます
令和5年12月中旬より、富山県特定(産業別)最低賃金が改定されます。
最低賃金の件名 |
時間額 |
発効日 |
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富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同付属品製造業 最低賃金 |
【改定後】 |
令和5年12月20日(水曜日) |
富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 最低賃金 |
【改定後】 |
令和5年12月24日(日曜日) |
富山県百貨店、総合スーパー 最低賃金 |
【改定後】 |
令和5年12月15日(金曜日) |
【参考】富山県(地域別)最低賃金 時間額948円(令和5年10月1日(日曜日)発効)
問い合わせ先
富山労働局賃金室 電話:076-432-2735 または最寄りの労働基準監督署
更新日:2023年11月29日