入札・契約関係書類等の押印の見直しに関するお知らせ
入札・契約書類等の押印の見直しについて
令和6年10月1日より下記のとおり入札、契約関係書類等の押印の見直しを行いますので、お知らせします。
1.見直しの内容
法令等で押印を定めている契約書及び入札書を除き、受注者の押印を原則不要とします。
なお、押印しないことを強制するものではありません。押印されていても従前通り受け付けます。
2.文書の真正性の確認方法
押印を廃止した書類を提出する際は、文書の真正性を確保するため、押印に代えてそれぞれ次のとおり本人確認を行います。ご協力をお願いします。
本人確認等のため、必要に応じて電話等で内容を確認させていただく場合があります。
3.適用日
令和6年10月1日
4.押印を廃止する主な書類(電子データでの提出が可能)
見積書
課税事業者届書
請書
工程表
現場代理人等届
現場代理人等変更届
監理技術者等届
工期延長申出書
工事履行報告書
工事打合簿
施工体制台帳
施工体系図
作業員名簿
再下請通知書
工事完成届
工事引渡書
請負代金請求書
前払金請求書
中間前払金請求書
部分払金申請書
部分払金請求書
5.引き続き押印が必要な書類
契約書
入札書
6.その他留意事項
1 電子メールにより提出する場合は、PDF形式の添付ファイルとします。
2 電子メールの件名は、「【業者名】件名【宛先所属名】」とします。
3 電子メールの送信先は発注担当者にご確認をお願いします。
4 電子メールによって正当な請求書等が提出された場合、所定の執務時間内に当該電子メールが町に到達した日が支払期限の起算日になります。
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更新日:2024年09月25日