低入札価格調査制度について
立山町では、不当なダンピング受注を防止して公共工事の品質を確保するため、低入札価格調査制度の見直しを行いました。
改正内容の詳細につきましては、関連ファイルをご覧ください。
低入札価格調査制度
低入札調査制度は、調査基準価格を下回る入札があった場合に、契約内容に適合した履行が確保されることを判断するための調査です。
対象工事
- 予定価格が1,000万円以上の工事
- 予定価格が1,000万円以上の建設工事に係る委託業務(業務の種類が測量、土木関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント及び建築関係建設コンサルタントであるものをいう。)
主な変更点
- 調査基準価格を「入札価格の平均額の85%」から「予定価格の基礎となる費用別に係数を乗じて得た額の合計額」に変更。
- 調査の迅速化のため、調査を受ける意向の確認手続きを新設。
- 調査期間中における他案件の低入札を無効とする規定を新設。
- 調査基準価格を下回る価格で入札した者と契約を締結する場合には、関係規程及び特記仕様書等に基づいた対応を行う規定を新設。(技術者の増員・専任配置、品質管理の強化、下請取引実態調査の実施、工事成績評定の取扱い、照査体制の強化等。)
- その他様式等を変更。
適用時期
令和8年3月2日以降に入札公告又は指名通知するものから適用します。
資料
01_立山町低入札価格調査制度実施要領(本文) (PDFファイル: 199.4KB)
02_立山町低入札価格調査制度実施要領(様式) (PDFファイル: 1.1MB)
03_(様式第2号) 入札事情説明書(1工事) (Excelファイル: 115.8KB)
04_(様式第2号) 入札事情説明書(2業務) (Excelファイル: 58.8KB)











更新日:2026年02月25日