中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

更新日:2023年06月20日

概要

  中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者等が労働生産性を向上させるため新たな設備等を導入する場合、町内に事業所を有する中小企業者は、町の基本計画に従って「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。

立山町の導入促進基本計画

 立山町導入促進基本計画の計画期間は、令和5年6月20日~令和7年6月19日(2年間)です。

支援制度

  1. 生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置
     町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小事業者等が一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、『2分の1』に軽減されます。
    また、従業員に対する「賃上げ方針の表明」を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって『3分の1』に軽減されます。
  2. 資金調達時における金融支援
     中小企業者は、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証に関する支援を受けることができます。

詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

関連リンク

申請書類

(1)新たに申請する場合

固定資産税の特例措置を受ける場合

固定資産税の特例措置を受ける場合は、下記書類についてもご提出ください。

  • 投資計画に関する確認書

 

  また、ファイナンスリース取引かつ、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類もご提出ください。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を表明する場合(固定資産税の1/3軽減を受けたい場合)

上記書類に加え、下記書類についてもご提出ください。

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)

   従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例)(PDFファイル:95.5KB)

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

(2)計画認定後に変更申請する場合

  計画認定後に設備等の追加取得等、計画に変更がある場合は、下記書類により変更申請を行う必要があります。

先端設備等の変更に係る認定申請書(Wordファイル:24.4KB)

(注釈)変更箇所について分かるように下線を引いてください。

  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 労働生産性向上の目標の内訳を記載した資料
  • 変更する先端設備の概要が分かる資料(見積書、パンフレット等)
  • 返信用封筒

固定資産税の特例措置を受ける場合

固定資産税の特例措置を受ける場合は、下記書類についてもご提出ください。

  • 投資計画に関する確認書

 

  また、ファイナンスリース取引かつ、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類もご提出ください。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

手引き

留意事項

  • 導入する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定が必要になります。既に取得した設備を認定対象にはできませんので、取得日までに余裕を持って申請をしてください。
  • 申請書到着後、認定に至るまで約3週間程度要します。認定後、郵送により申請者へ認定書を送付します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 企業立地係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9970

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