中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
概要
国は中小企業の生産性革命の実現に向けて、平成30年度からの3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。これを受け立山町では、同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月20日に国の同意を得ました。
これにより、町内に事業所を有する中小企業者は、町の基本計画に従って「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。
(固定資産税の特例措置の拡充・延長について)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に事業用家屋と構築物が追加されるとともに、適用期限が2年間延長(令和5年3月末まで)となりました。
(法改正について)
産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和3年6月16日)の施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止となり、本制度は「中小企業等経営強化法」に移管されました。
これに伴い、認定申請書等の関係様式が変更されています。令和3年6月16日以降の申請については、変更後の様式をご使用ください。
立山町の導入促進基本計画
立山町導入促進基本計画の計画期間は、国が同意した日(平成30年6月20日)から5年間です。
立山町導入促進基本計画 (PDFファイル: 123.8KB)
支援制度
- 生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置
町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小事業者等が労働生産性の向上に資する新しい設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとします。 - 資金調達時における金融支援
中小企業者は、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
関連リンク
申請書類
下記申請様式については、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日)」の施行により、押印廃止となりました。
(注意)認定支援機関確認書、工業会等による証明書については、押印が必須です。
(1)新たに申請する場合
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:24.5KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 労働生産性向上の目標の内訳を記載した資料
- 導入する先端設備の概要が分かる資料(見積書、パンフレット等)
- 返信用封筒
事業用家屋を含む場合
建物(事業用家屋)を含む場合は、下記書類についてもご提出ください。
- 建築確認済証(写し)
- 家屋の見取り図(写し)
固定資産税の特例措置を受ける場合
固定資産税の特例措置を受ける場合は、下記書類についてもご提出ください。
- 工業会等による証明書(写し)
申請時までに工業会等による証明書が取得できなかった場合は、後から提出することが可能です。その場合は、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに下記の誓約書と一緒にご提出ください。
また、ファイナンスリース取引かつ、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類もご提出ください。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
(2)計画認定後に変更申請する場合
計画認定後に設備等の追加取得等、計画に変更がある場合は、下記書類により変更申請を行う必要があります。
(注釈)変更箇所について分かるように下線を引いてください。
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 労働生産性向上の目標の内訳を記載した資料
- 変更する先端設備の概要が分かる資料(見積書、パンフレット等)
- 返信用封筒
事業用家屋を含む場合
建物(事業用家屋)を含む場合は、下記書類についてもご提出ください。
- 建築確認済証(写し)
- 家屋の見取り図(写し)
固定資産税の特例措置を受ける場合
固定資産税の特例措置を受ける場合は、下記書類についてもご提出ください。
- 工業会等による証明書(写し)
申請時までに工業会等による証明書が取得できなかった場合は、後から提出することが可能です。その場合は、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに下記の誓約書と一緒にご提出ください。
また、ファイナンスリース取引かつ、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類もご提出ください。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
手引き
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 3.4MB)
留意事項
- 導入する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定が必要になります。既に取得した設備を認定対象にはできませんので、取得日までに余裕を持って申請をしてください。
- 申請書到着後、認定に至るまで約3週間程度要します。認定後、郵送により申請者へ認定書を送付します。
更新日:2022年02月01日