農地の貸し借りについて(農地中間管理事業)
農地の貸し借りについて
令和7年4月から、農業経営基盤強化促進法の改正により、農地の貸し借りは2者間での利用権設定(相対契約)が廃止となり、農地中間管理事業又は農地法第3条許可による方法となりました。
農地中間管理事業
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構(農地バンク)が中間的な受け皿となり、所有者から農地を借り受け、耕作者へ貸し付ける制度です。富山県では(公社)富山県農林水産公社が農地中間管理機構として指定されています。
事業の詳細については、下記資料をご覧ください。
また、申込み手続きについては、立山町農業委員会事務局へお問い合わせください。
関連資料
富山県農地中間管理機構パンフレット (PDFファイル: 1.1MB)
関連リンク
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更新日:2025年08月21日