森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2024年02月22日

 森林法の改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続、その他の方法により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の 所有者届出は不要です。

届出方法

 森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出をしてください。

提出書類

  1. 森林の土地の所有者届出書
  2. 森林の土地の位置を示す図面
  3. 土地の権利を取得したことを証明するもの
    (登記事項証明書、遺産分割協議書、土地売買契約書等 (注意)写し可

様式や詳細については、次のリンク先をご覧ください。 林野庁

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農村環境係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地
電話:076-462-9974

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