認定農業者制度について(農業経営改善計画の認定)

更新日:2024年01月24日

 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定めた「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)において示す「育成すべき農業経営」を目指し、農業者が自らの創意工夫に則って作成した農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市町村が認定する制度です。
この認定を受けた農業者は、重点的に支援措置を受けることができます。

1 認定基準
・町の農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適切なものであること。
・農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
・計画の達成される見込が確実であること。

2 支援措置
・経営所得安定対策(ゲタ、ナラシ)への加入
・農業経営基盤強化準備金制度
・長期・低利な制度資金
農業近代化資金やスーパーL資金などの長期・低利な制度資金を利用することができます。
・農業者年金の保険料補助

3 認定の有効期間
農業経営改善計画の認定の有効期間は、認定された日から起算して5年間です。

4 認定手続き(新規・更新等)
・提出書類について
次の書類を各1部提出いただきますようお願いいたします。
(1) 農業経営改善計画認定申請書(令和2年4月から様式が変更になりました)
(2) 農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取扱いについて(同意書)
(3) 投資計画
(4) 農地利用・農業所得
(5)添付書類
個人の場合は、直近の青色申告書(損益計算書)の写し(ない場合は、農業に関する全ての帳簿や伝票の写し)
法人の場合は、直近の決算報告書の写し

町へ提出する前に、アルプス農業協同組合及び富山農林振興センターへご相談をお願いします。

 

・更新・変更等について
(1) 農業経営改善計画認定書の有効期限が近づき、更新を希望するとき。
(2) 農業経営改善計画認定申請書の内容を変更するとき。
(3) 認定の取消しを申請したいとき。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地
電話:076-462-9973

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