農作業機付き農耕用トラクタの公道走行について

更新日:2021年09月02日

農耕用トラクタに直接農作業機を装着したまま、公道を走行できるようになりました。

ただし、公道を走行する場合は、下記のとおり手続きが必要となりますので注意してください。

ナンバープレートの装着

乗用措置がある農耕用トラクタは小型特殊自動車に該当し、軽自動車税の対象となります。そのため、町が交付するナンバープレートを付ける必要があります(公道を走行しなくても、ナンバープレートを取り付けなければいけません)。

新しくご購入された方や、すでに所有しているもののナンバープレートを付けずにいる車両をお持ちの方は、役場の税務課で手続きを受けてください。

運転免許の取得

農作業機をトラクタに設置した状態の寸法で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャップや安全フレームが装備されているトラクタは2.8m以下)、最高速度15km/h以下の場合は小型特殊免許、普通免許で可能です。

この寸法を超える場合は、大型特殊免許が必要です。

灯下器類等の設置

農作業機の大きさ等によって、必要となる灯下器類等が異なります。 詳しくは、下記に記載している関連資料を参考にしていただくか、販売店にお問い合わせてください。

特殊車両の通行許可の申請(幅が2.5mを超える場合)

農耕用トラクタ単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超える場合は、走行する道路の管理者から、特殊車両通通行許可を得る必要があります。 下記の各申請先までお問合せください。

県道

富山土木センター 立山土木事務所 (電話:076-463-1101)

町道

立山町建設課 土木施設維持係 (電話:076-462-9978)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地
電話:076-462-9973

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