立山町建築物等における木材の利用の促進に関する方針(木材利用推進方針)について

更新日:2022年11月14日

木材利用推進方針とは

平成22年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、国、県、町が整備する公共建築物に積極的に木材を利用することが定められました。これを受け、平成23年4月に富山県が「県産材の利用促進に関する基本計画」を策定し、立山町では平成24年4月に「立山町公共建築物等木材利用推進方針」を策定しました。

上記法律が令和3年10月に、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正、施行され、令和4年3月に富山県が定める「県産材の利用促進に関する基本計画」が改定されたことを受け、立山町は令和4年11月に「立山町建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に改定しました。

主な変更点

  • 木材利用の拡大による「2050年カーボンニュートラル」の実現への貢献を明記。
  • 低コストで効率的な木材生産を図るため、「富山県林業イノベーション推進協議会」への参画等、木材の安定供給体制の整備に取り組む。
  • 町民への木材利用啓発のため、木材利用推進月間(毎年10月)と木材利用促進の日(毎年10月8日)を中心に積極的に普及啓発に取り組む。
  • 建築物木材利用促進協定制度の普及により、民間事業者による木材利用を促進する。

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