リフィル処方箋について

更新日:2023年08月07日

リフィル処方箋についてお知らせします。

リフィル処方箋とは

症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みです。
リフィル処方箋の利用により、医療機関で受診する回数や通院の負担の軽減、医療費の節約などの効果が期待できます。
ご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方箋の使い方

処方箋の「リフィル可」欄に医師によるチェックがある場合、リフィル処方を利用できます。
1回目の受け取りは、通常の処方箋と同様に、処方された日を含めた4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後、薬局からリフィル処方箋(原本)が返却されますので、紛失しないよう保管する必要があります。
2回目以降の受け取りは、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。この期間、診察がありませんので、症状や体調に変化がある場合は、医療機関で受診または、薬剤師へご相談ください。

リフィル処方できない薬

投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬

注意事項

リフィル処方箋を使用している期間でも、症状や体調に変化がある場合は医療機関で受診しましょう。

薬局の薬剤師が患者の服薬状況などを確認し、リフィル処方による調剤が不適切であると判断した場合は、調剤を行わず、医療機関への受診勧奨をする場合があります。

同一のリフィル処方箋は、同一の薬局での調剤が推奨されています。

リフィル処方箋を紛失すると、自費で再発行、または医療機関への再受診が必要となる場合があります。

リフィル処方箋の対象となるか否かは、かかりつけ医にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 医療保険係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9956

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