令和8年8月1日以降の健康保険資格確認について
令和8年8月1日より、これまでの健康保険証はご利用いただけません
従来の健康保険証は令和6年12月1日以降新たに発行されなくなり、その後も資格確認ができれば保険診療が受けられる暫定措置が続いていましたが、令和8年7月31日をもってその暫定措置も終了しました。
今後、医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書をご利用ください。
令和8年8月1日以降の医療機関の受診方法について
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医療機関等へ持っていくもの(いずれかでOK) |
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| マイナ保険証を持っている方 |
□マイナ保険証 または □マイナ保険証+資格情報のお知らせ (オンライン資格確認ができない場合等) |
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マイナ保険証を持っていない方 |
□資格確認書 |
マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書について
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(1) マイナ保険証 | (2 )資格情報のお知らせ | (3) 資格確認書 |
| 交付対象者 |
マイナンバーカードの保険証利用登録を行った方 |
マイナ保険証を保有している方 |
マイナ保険証を保有していない方 |
| 有効期限 | マイナ保険証として利用するための電子証明書は5年 |
(70歳未満)なし (70歳以上)1年 |
1年 |
| 使用方法 | 医療機関窓口に設置してあるカードリーダーにかざし、顔認証または暗証番号を入力※1 |
医療機関でオンライン資格確認ができない場合、マイナンバーカードと一緒に窓口に提示 ※資格情報のお知らせだけでは受診できません |
医療機関窓口に提示 (今までの保険証と同様の取り扱い) |
| 送付時期 | 送付なし | 新たにマイナ保険証の利用登録をした場合、または現在お持ちの資格情報のお知らせの有効期限が切れる前に送付します。 |
現在お持ちの資格確認書の有効期限が切れる前に送付します。 |
※1 機器トラブル等でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合、以下の方法でも資格確認ができます。
・スマートフォンでマイナポータルの資格情報画面を提示
・医療機関の窓口で「被保険者資格申立書」を提出
マイナ保険証の更新手続きについて
マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には5年の有効期限があり、有効期限を3か月過ぎた場合は、健康保険証等として使うことができなくなります。
電子証明書の有効期限が切れる前に、案内が送付されます。
忘れずに更新手続きをお願いいたします。











更新日:2026年08月03日