出産育児一時金について
出産育児一時金と直接支払制度について
国民健康保険に加入している方が出産したとき50万円(妊娠22週未満の出産や産科医療保障制度未加入の医療機関での出産の場合、48万8千円)を支給します。(令和6年2月1日現在)なお、出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う「直接支払制度」のご利用により、出産育児一時金が町国民健康保険から医療機関へ直接支給されるため、退院時の医療機関窓口での支払いは出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額となります。 出産予定の医療機関等へご相談ください。
出産育児一時金の差額申請について
医療機関窓口でお支払いになった出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、その差額について町国民健康保険に請求することができます。下記の申請に必要なものをご準備いただき住民課医療保険係の窓口にて申請してください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 直接支払制度を利用する旨の医療機関との合意文書
- 出産費用の領収、明細書
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 母子手帳(妊娠85日以上の死産、流産の場合、死産(流産)産証明書)
- 振込を希望する口座がわかるもの(通帳など)
申請窓口
役場住民課 医療保険係(1階8番窓口)
更新日:2024年02月20日