児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親または母親が身体などに重度の障害がある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願い支給される手当です。
(注意)令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。また、障害基礎年金等を受給されている方の所得の算出方法が変わります。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。支給を受けるには、申請が必要です。(既に児童扶養手当受給資格者の認定を受けている方は、申請不要。)必要なものをそろえて、申請をしてください。
平成28年1月1日より、児童扶養手当の申請に個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要になりました。
対象となる方
次の条件にあてはまる、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童を、「監護している母」、「監護し生計を同じくする父」、「父母にかわってその児童を養育している方(養育者)」が対象となります。なお、児童が心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 母(父)が死亡した児童
- 母(父)が重度の障害の状態にある児童
- 母(父)の生死が明らかでない児童
- 母(父)に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 母(父)がDV防止法に基づく保護命令(母(父)の申立により発せられたものに限る)を受けた児童
- その他(母(父)が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)
児童扶養手当の支払月
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回(奇数月)、支払月の前月までの分が支給されます。
児童扶養手当の支給額
所得額に応じて、支給月額が決定されます。
区分 | 月額(対象児童が1人の場合) |
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全部支給 | 44,140円 |
一部支給 | 44,130円〜10,410円(所得額に応じて決定されます。) |
支給停止 | 所得が一定以上の場合は、支給されません。 |
(注意)令和5年4月分から額が改定されました。
上記金額に次の1もしくは2が加算されます。
- 児童2人目の場合
<全部支給>10,420円加算 <一部支給>10,410円〜5,210円加算 - 児童3人目以降の場合(児童一人における加算額)
<全部支給>更に6,250円加算 <一部支給>更に6,240円〜3,130円加算
支給の手続きに必要なもの
戸籍謄本または抄本(申請者と児童分)
個人番号がわかるもの(申請者及び申請者の世帯全員分)
(注意)世帯分離による別世帯の方の分も必要です。
申請者の預金通帳等
申請者の年金手帳(年金受給者は、年金支給額がわかる書類も必要です。)
健康保険証(申請者と児童分)
その他、必要に応じた書類が必要となる場合があります。
適正な支給を行うために、質問や調査にご理解とご協力をお願いいたします。
更新日:2023年04月01日