住所・世帯主の変更は?

更新日:2021年10月11日

住民異動の届出(転出・転入・転居・世帯主変更)

・住所や世帯の内容が変わったときは、届出が必要です。
・届出人は、本人又は世帯主です。
・代理人による手続きには委任状が必要です。(ただし、代理人が同一世帯の方の場合は不要です)
・住所異動届の際は、本人確認書類が必要です。

種類

届出期間

必要なもの

他の市区町村から引っ越してきたとき

(転入)

転入日から14日以内

・転出証明書(前住所の市区町村で発行)

※マイナンバーカードを利用した特例転出の手続をされた方は不要です。

・マイナンバーカード、または住民基本台帳カード

※転入される方全員分をお持ちください。

町内で住所を変えたとき

(転居)

転居日から14日以内

・国民健康保険証(お持ちの方のみ)

・マイナンバーカード、または住民基本台帳カード

※転居される方全員分をお持ちください。

他の市区町村に引っ越すとき

(転出)

転出するまで

(注1)

・国民健康保険証(お持ちの方のみ)

(海外に引っ越す場合に限り)

・マイナンバーカード、または住民基本台帳カード

※転出される方全員分をお持ちください。

世帯主の変更や世帯を分離・合併するとき

変更日から14日以内(注2)

・国民健康保険証(お持ちの方のみ)

 

  1. 転出の届出期間 転出する日まで(あらかじめ届出をすることができなかった場合は、転出後14日以内に速やかに届出してください。転出前の届出については、特に何日前からという規定はありませんが、およそ2週間前が目安となります。
  2. すでに町外へ引っ越しをされた方は、郵送により転出届をすることができます。
  3. 世帯分離・世帯合併の異動日は特別な理由がない限り、原則として届出の日になります。

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富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
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