住所・世帯主の変更は?
住民異動の届出(転出・転入・転居・世帯主変更)
・住所や世帯の内容が変わったときは、届出が必要です。
・届出人は、本人又は世帯主です。
・代理人による手続きには委任状が必要です。(ただし、代理人が同一世帯の方の場合は不要です)
・住所異動届の際は、本人確認書類が必要です。
種類 |
届出期間 |
必要なもの |
他の市区町村から引っ越してきたとき (転入) |
転入日から14日以内 |
・転出証明書(前住所の市区町村で発行) ※マイナンバーカードを利用した特例転出の手続をされた方は不要です。 ・マイナンバーカード、または住民基本台帳カード ※転入される方全員分をお持ちください。 |
町内で住所を変えたとき (転居) |
転居日から14日以内 |
・国民健康保険証(お持ちの方のみ) ・マイナンバーカード、または住民基本台帳カード ※転居される方全員分をお持ちください。 |
他の市区町村に引っ越すとき (転出) |
転出するまで (注1) |
・国民健康保険証(お持ちの方のみ) (海外に引っ越す場合に限り) ・マイナンバーカード、または住民基本台帳カード ※転出される方全員分をお持ちください。 |
世帯主の変更や世帯を分離・合併するとき |
変更日から14日以内(注2) |
・国民健康保険証(お持ちの方のみ)
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- 転出の届出期間 転出する日まで(あらかじめ届出をすることができなかった場合は、転出後14日以内に速やかに届出してください。転出前の届出については、特に何日前からという規定はありませんが、およそ2週間前が目安となります。
- すでに町外へ引っ越しをされた方は、郵送により転出届をすることができます。
- 世帯分離・世帯合併の異動日は特別な理由がない限り、原則として届出の日になります。
更新日:2021年10月11日