戸籍・住民異動届及び諸証明請求の本人確認など
本人確認できる書類の提示のお願い
近年、本人の知らない間に戸籍届出や住民票の住所変更届が提出される等の事件が全国的に発生しています。このような虚偽の届出を未然に防ぐため、戸籍や住民票に関する届出または証明書の交付請求を行う場合に、窓口に来られた方の本人確認が義務付けられています。
第三者による偽りや不正な請求を防止し、皆様の個人情報を守るためにご理解ご協力をお願いいたします。
ご本人確認には、次のような証明書の提示をお願いいたします。
◆本人確認書類(有効期限のあるものは期限内のものに限ります。)
1つの書類で確認する場合(いずれか1つの書類をご提示ください) |
国又は地方公共団体の機関が発行した写真が貼付してある書類 【例】マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証、一時庇護証明書、仮滞在許可書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)
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複数の書類で確認する場合 |
【例】健康保険証、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、医療受給者証、学生証(公立学校が発行した顔写真付きのもの)など
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※通知カード(緑の紙製のカード)は、マイナンバーを確認する際に必要なものであり、本人確認書類としては利用できません。
◆本人確認の対象となる届出等
戸籍の届出等
・婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届
・上記届出の不受理申出、不受理申出の取下げ
住民票の届出
・転入届、転居届、転出届、世帯主変更等の届
・旧氏(記載・削除・変更・再記載)請求の手続き
印鑑登録の届出
・印鑑登録の届、廃止の届、印鑑登録証亡失の届
マイナンバーカードに関する手続
電子証明書に関する手続
証明書の交付請求
・戸籍に関する証明書すべて
・住民票の写しなど住民基本台帳に関する証明書すべて
※印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)の提示のみで、本人確認書類の提示は必要ありません。
◆本人確認書類の提示がない場合
・戸籍の届出は、本人確認ができなくても受理できます(ただし、不受理申出・不受理申出の取下げは本人確認ができない場合は受理できません)。その場合には、届出があったことを届出人あてに後日郵便でお知らせいたします。
・住民票の届出は、本人確認書類がない場合、口頭で質問をする等の方法でご本人であることの確認ができたときは、手続きができる場合もあります。届出があったことを届出人あてに後日郵便でお知らせいたします。
・印鑑登録及びマイナンバーカードに関する届出は、所定の本人確認ができない場合はお取り扱いできない場合があります。
更新日:2024年02月22日