令和7年5月26日から、戸籍に振り仮名を記載する制度がはじまります。

更新日:2025年04月14日

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
 

振り仮名が記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知

戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。

この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。

注意)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。

通知が送付されたら必ず内容をご確認ください。
振り仮名が正しい場合、届け出は不要です。もし、ご自身の認識と違う振り仮名が記載されている場合は、必ず「2」の届出を行ってください。

届出をしない場合、令和8年(2026年)5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2 氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理された場合、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

  • 「1」の通知の振り仮名がご自身の認識と違う場合は必ず届出をしてください。

  • 「1」の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

(法務省サイト 「フリガナが記載されるまで」

3 市区町村長による氏名の振り仮名の戸籍への記載

「2」の届出をした場合、7営業日〜10営業日後に、戸籍に振り仮名が記載されます。

「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、「1」の通知の振り仮名を戸籍に記載します。

「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます

なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

4 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ感じでもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上で証明されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります、

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

関連情報(法務省ホームページ)

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご参考ください。

戸籍に振り仮名が記載されます

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