外国人住民に係る住民基本台帳制度について
住民基本台帳法の一部を改正する法律により、平成24年7月9日から外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳法が適用されます。
(注意)対象となる外国人は、3ヶ月を超える適法な在留資格を有する方のみとなります。在留資格が「短期滞在」などの方は対象となりません。
- 外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成されます
日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成されます。混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。 - 住所や世帯主を変更する場合は、お住まいの市区町村窓口で届出が必要です
届出に必要な書類等については、以下リンク「住所・世帯主の変更は?」のとおりです。 - 外国人登録証明書は、在留カード又は特別永住者証明書にかわります
平成24年7月9日以降も、現在お持ちの外国人登録証明書は一定期間、在留カード又は特別永住者証明書としてみなされます。- 在留カードの手続きは、入国管理局で行います。
(立山町にお住まいの外国人の方が手続きされる入国管理局)- 所在地 富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階
- 電話・ファックス 076-495-1580・076-495-1581(ファックス)
- 窓口受付時間 9時~12時、13時~16時(土曜日・日曜日、休日を除く)
- 特別永住者証明書の手続きは、役場窓口で行います。
- 在留カードの手続きは、入国管理局で行います。
(注意)詳しい情報は関連リンクをご参照ください。
更新日:2023年07月31日