住民票、マイナンバーカードへの旧姓併記についてのご案内
令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード、印鑑証明等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で姓に変更があった場合でも、従来称してきた姓が住民票、印鑑証明に記載されるほか、マイナンバーカード等にも記載され、証明することができるようになります。
旧姓併記はこんなときに役立ちます!
- 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
- 就職、転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認できます。
旧姓併記をご希望の方は、役場住民課でお手続きをしてください。
必要な書類
- 旧姓の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄本等
- マイナンバーカード(又は通知カード)
- 運転免許証などの本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちでない方)
詳しくは総務省による旧姓併記のご案内をご覧ください。
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます (PDFファイル: 918.4KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの? (PDFファイル: 439.9KB)
注意
立山町では、マイナンバーカードによる戸籍謄本等のコンビニ交付は実施しておりません。
更新日:2024年11月01日