事業活動に伴うごみの出し方
事業系ごみについて
事業系ごみとは?
事業者が事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)といいます。
事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別されます。
産業廃棄物とは?
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物をいいます。
例:燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等
これらの廃棄物は、富山県の許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分を委託しなければなりません。
事業系一般廃棄物とは?
事業系ごみのうち、産業廃棄物に該当しないものを事業系一般廃棄物といいます。
これらの廃棄物は、事業者が自ら処理場へ搬入するか、立山町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者へ処理・処分を委託しなければなりません。
会社やお店などの事業所から出る一般廃棄物は、事業系一般廃棄物となり、法律で自ら適正に処理することとされていますので、町内ごみ集積所に出されても町では回収しません。(ここでいう事業所には個人事業者も含まれます)
事業系一般廃棄物は、町指定の一般廃棄物収集運搬業者へ依頼し、適正に処理してください。
産業廃棄物が事業系一般廃棄物か分からないときは…
廃棄物が産業廃棄物かどうかを確認
- 産業廃棄物
⇒ 富山県の許可を受けた業者に委託してください。 - 産業廃棄物ではない
⇒ 事業系一般廃棄物になります。
事業者が自ら処理場へ搬入するか、立山町の許可を受けた業者に委託してください。
産業廃棄物に関するお問い合わせ
富山県 生活環境文化部
環境政策課 廃棄物対策班
電話 076-444-9618
一般廃棄物に関するお問い合わせ
立山町 住民課 環境安全係
電話 076-462-9963
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 環境安全係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9963
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更新日:2024年07月02日