立山町墓地公園墓地区画使用者の各種手続きについて
墓地
ご質問:1.墓地使用区画に墓地を建立するときは? 2.墓地使用区画の名義人がなくなったときは? 3.墓地使用区画の名義人が転居したときは? 4.墓地使用区画の墓地に納骨したときは? 掲載日:2013年12月26日
回答:
- 施工業者による工事着工前に工事着工届を提出願います。
また、工事完了後には工事完成届を提出願います。 - 墓地公園使用権承継許可申請書を提出願います。
- 墓地公園住所氏名変更届を提出願います。
- 墓地公園墓地埋葬改葬届を提出願います。
各申請書、届出には添付していただく書類もあります。
下記の「各種手続(抜粋)及び様式及び記入例」を参照
いただき、ご不明な点等ありましたらお問い合わせくだ
さい。
資料
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 環境安全係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9963
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更新日:2024年05月17日