第2期立山町地域福祉計画【立山町成年後見制度利用促進計画・立山町再犯防止推進計画】
近年、地域住民同士の関係性が希薄になっており、地域の助け合いの機能の低下が危惧されています。このような中、高齢者、障害者、子ども子育てなどの分野ごとの支援だけでは対応できない、8050問題、社会的孤立、生活困窮、ヤングケアラーなどの多種多様な課題に向けた取り組みが求められています。
国は、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年6月12日公布)」を制定し「地域共生社会」の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、1.相談支援、2.参加支援、3.地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業の推進など、市町村の包括的な支援体制を構築するための基本的な指針を示しています。
立山町では、平成30年3月に「立山町地域福祉計画」を策定し、「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる支え合いのまちづくりを目指して」という基本理念のもとに地域福祉を推進してきました。令和4年度に計画期間の満了を迎えることから、本町における「地域共生社会」の実現をさらに推進するため、「第2期立山町地域福祉計画」を策定します。
1.計画の位置づけ
「市町村地域福祉計画」は、社会福祉法第107条の規定に基づき市町村が策定する計画であり、地域福祉を推進していくための理念や総合的な方向性を示すものです。
本計画の策定にあたっては、本町の最上位計画である「立山町総合計画」の方向性に基づき策定するとともに、「立山町高齢者保健福祉計画」「立山町障害者計画」「立山町障害福祉計画」「立山町障害児福祉計画」「立山町子ども・子育て支援事業計画」「立山町ヘルスプラン」「介護保険事業計画」などの関連計画との整合性を図りながら策定します。
なお、本計画は「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第14条第1項の規定に基づく「立山町成年後見制度利用促進計画」と、「再犯の防止等の推進に関する法律」第8条第1項の規定に基づく「立山町再犯防止計画」をあわせて策定します。また、本計画の策定にあたり、立山町社会福祉協議会(以下、「社協」という。)が策定する「立山町地域福祉活動計画」と内容を一部共有するなど、連携を図りつつ策定します。
2.計画期間
令和5年度から令和9年度までの5年間
3.基本理念
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる支え合いのまちづくりを目指して
4.基本目標
基本目標1 支え合い・助け合いが活発な地域づくり
- 地域活動の普及啓発、参加促進
- 協働による取り組みの推進
- 集いの場づくり
基本目標2 地域福祉の担い手を育てる地域づくり
- 地域福祉活動の担い手育成
- 福祉教育の推進
- 若者が地域に参加しやすい環境づくり
基本目標3 安全・安心に暮らせる地域づくり
- 災害時等の地域連携
- 子育てにやさしい環境づくり
- 高齢者が安心して暮らせる地域づくり
- 障害のある人への理解促進と共生の地域づくり
- 様々な課題を抱える人への支援
- 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現(新規)
基本目標4 いつまでも健康でいきいきと暮らせる地域づくり
- 健康づくりの推進
- 元気な高齢者(アクティブシニア)の増加
- 地域医療体制の充実
基本目標5 福祉サービスが充実した地域づくり
- 利用しやすい福祉サービスの推進
- わかりやすい情報の発信
- 包括的相談支援体制の充実
5.立山町成年後見制度利用促進計画
1)計画策定の趣旨と背景
平成28年に施行された「成年後見制度利用促進法」により、成年後見制度の利用促進に関する施策について、基本的な計画を定めることが市町村の努力義務とされました。
本町では、成年後見制度の利用促進を含む住民の権利擁護に関する施策のより一層の推進を図るため、「立山町成年後見制度利用促進計画」を策定します。
(2)計画の位置づけ
「立山町成年後見制度利用促進計画」は、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第14条第1項の規定に定める「市町村成年後見制度利用促進計画」として位置づけます。
また、本町における各福祉関連計画との整合を図って策定します。
(3)計画の期間
「第5期立山町高齢者保健福祉計画」と合わせて令和5年度から令和9年度までの5年間として定めます。
6.立山町再犯防止推進計画
(1)計画の基本事項
全国で刑法犯検挙率は平成16年から減少傾向にありますが、一方で検挙者数に占める再犯数は上昇し続けており、令和2年では約半数(49.1%)に達しています。住民が安全で安心して暮らせる社会を実現するために、再犯を防止することは極めて重要な課題となっています。
このような中、必要となる施策を総合的かつ計画的に推進していくための基本事項を示した「再犯の防止等の推進に関する法律」が平成28年12月に施行されました。同法には、再犯の防止等に関する施策の推進を図るため、国が再犯防止推進計画を策定するとともに、都道府県及び市町村においても再犯防止計画を勘案した「地方再犯防止推進計画」の策定に努めることが規定されており、平成29年12月には国の計画が策定されました。富山県においても、令和2年3月に「富山県再犯防止推進計画」を策定しています。
これを受けて本町は、「地方再犯防止推進計画」を地域福祉計画と一体的に策定し、罪を犯した人などの立ち直りを支援し、円滑に社会の一員として地域で生活ができるように取り組みます。
(2)本町の現状
本町での刑法犯認知件数は令和2年で107件、令和3年で67件、令和4年10月末時点で58件と、近年減少傾向にありますが、本町においても、安全・安心な暮らしのために再犯防止の取り組みが求められます。
(3)主な取り組み
- 住居・就労の確保等
- 保健医療・福祉サービス利用促進
- 学校との連携による非行防止・就学支援
- 更生保護に携わる団体などの支援と関係機関の連携強化
- 更生保護に関する広報・啓発活動の推進
資料
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 社会福祉係
郵便番号:930-0221
富山県中新川郡立山町前沢1169 立山町元気交流ステーション3階
電話:076-462-9954 ファックス:076-462-9996
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更新日:2023年04月21日