事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されました
障害者差別解消法が変わりました
令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
「合理的配慮の提供」とは、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。
詳細については以下のサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 障害福祉係
郵便番号:930-0221
富山県中新川郡立山町前沢1169 立山町元気交流ステーション3階
電話:076-462-9957 ファックス:076-462-9996
お問い合わせはこちらから
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更新日:2025年11月12日