道路のことは
道路のことは
(1)道路についてのお問い合わせは、道路管理者までご連絡ください。
[例]
- 道路の穴・陥没
- 路肩の土砂崩れ
- 落石
- 路面の水たまり
- 通行の障害物
- 側溝の詰まり 等
(2)道路上で、次のようなことをするときは道路管理者の道路占用許可(道路法第32条)が必要です。
[例]
- 上下水道管、給排水管、導水管、電気・通信ケーブル線等を埋設するとき。
- 他に場所がなく、やむを得ず工事の足場・材料置場として道路を使用するとき。
- 道路上空に広告、看板がはみ出すとき。 等
(3)道路上で、次のようなことをするときは道路管理者の道路法第24条許可が必要です。
[例]
- 宅地・事務所等への乗入口を設置する際に、舗装工事、ガードレール・縁石撤去等を行うとき。
- 雨水用の道路側溝を設置するとき。 等
(4)道路の通行制限を行うときは、所轄の警察署の道路使用許可と、道路管理者への届け出が必要です。
申請先・連絡先
- 道路使用許可については? 上市警察署交通課(電話076-472-0110)へ
- 道路占用許可・道路法第24条許可申請・道路使用に伴う通行制限については?
(県道 道路管理者)立山土木事務所 道路班へ 電話076-463-6169
(町道 道路管理者)立山町建設課 土木施設維持係へ 電話076-462-9978
更新日:2024年04月01日