立山町道路等原材料支給事業について
事業概要
身近な道路等を住民自ら整備・補修する事業について、町がその原材料を支給します。
1.対象事業
- 町道の整備
- 集落内道路等地域が共同で使用する道路の整備
- その他町長が適当と認める事業
2.支給原材料
- 支給する原材料はコンクリート構造物、砂利、砕石等とする。
- 原材料にかかる費用の上限額は10万円とし、それ以上の費用については申請者が負担する。
3.支給事業の申請
- 支給事業を申請できる者は、原則として区長、自治振興会長(区長会長)又は町長が認める団体の代表者とする。
- 申請者は、事業の必要性を十分確認協議のうえ、立山町道路等原材料支給事業申請書により町長に申請する。
- 原則として、支給は1申請者につき、会計年度につき1回とする。
4.安全確保
工事施工にあたっては、申請者の責任において、工事の安全を十分確保するものとする
5.保険の加入
申請者は、作業中の事故等に備え、参加住民を対象に傷害保険に入らなければならない。
資料
立山町道路等原材料支給事業施行要綱 (PDFファイル: 111.3KB)
更新日:2024年05月17日