立山町住宅省エネ改修等推進事業費補助金

更新日:2023年04月01日

令和5年度より、下記の補助事業を実施しています。

町では、二酸化炭素の排出抑制をはかるために、住宅の省エネ改修等に係る経費の一部を補助いたします。

補助対象事業

1.省エネ改修

   全体改修   住宅全体を省エネ基準又はZEH水準に改修するもの。

   ※BELS等の第三者評価を受けていること(取得予定含む)。

   部分改修   住宅を部分的に省エネ改修するもの。(複数の開口部や躯体等の断熱化、設備の効率化にかかる工事)  

   ※複数の開口部の断熱化工事は必須です。

   ※設備の効率化にかかる工事のみ行う場合は補助対象とならないです。

2.省エネ建替え

   住宅全体を省エネ基準又はZEH水準に建替えるもの。

    ※BELS等の第三者評価を受けていること(取得予定含む)。

3.省エネ診断

   省エネ改修又は省エネ建替えを行うための調査及び第三者評価に関する手続き。

   ※省エネ改修又は省エネ建替えと併せて実施することが必要です。

4.省エネ設計

   省エネ改修又は省エネ建替えを行うための設計。

   ※省エネ改修又は省エネ建替えと併せて実施することが必要です。

 

注)補助対象となる工事については、別表1を参照ください。

       補助事業と関連性のない経費は対象外です。

補助対象住宅

1.一戸建て住宅で、耐震性のある住宅(新耐震基準と同等以上の耐震性を有していること。)

   ※店舗併用住宅(店舗部分が全体の床面積の1/2未満であること)は対象です。

   ※マンション等の集合住宅は対象外です。

   ※耐震性がない住宅の場合は、改修後に耐震性が確保されることを条件として交付申請が可能です。

2.省エネ基準を満たす住宅をZEH水準への改修を行う住宅。

3.省エネ基準を満たさない住宅を省エネ基準又はZEH水準への改修を行う住宅。

4.省エネ基準を満たす住宅をZEH水準への建替えを行う住宅。

5.省エネ基準を満たさない住宅を省エネ基準又はZEH水準への建替えを行う住宅。

 

注)新築時に省エネ基準適合義務の対象となっている住宅は対象外です。

補助金額

1.省エネ改修(全体改修及び省エネ改修)

   補助率   補助対象経費(モデル工事費又は実工事費のいずれか低い額)の23%

   上限額   省エネ基準に相当 766千円/戸

                 ZEH基準に相当 1,000千円/戸

※モデル工事費とは、住宅の省エネ性能を向上させる開口部や躯体等の断熱化にかかる改修工事及び設備の効率化に係る工事の費用として、町が定める工事費です。

2.省エネ診断、省エネ設計

   補助率   補助対象経費(省エネ診断、省エネ改修又は省省エネ建替えの設計に係る費用)の2/3

   上限額   省エネ改修又は省エネ建替えの補助額(省エネ基準に相当 766千円/戸、 ZEH基準に相当 1,000千円/戸)

3.上記(1、2)の補助金の額の合計 1,200千円/戸

 

注)補助率、補助上限額の詳細については、別表2を参照ください。

       国、県、他市町村の補助金とは併用できません。

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たしている者。

1.住宅の所有者。

2.補助対象となる住宅を町内に有していること。

3.町税を滞納していないこと。

4.公序良俗に反するおそれがあると町長が認める者でないこと。

申請の流れ

1.交付申請

工事着手前に、次の書類を提出してください。

    1.補助金交付申請書(様式第1号)

    2.添付書類

     ・補助事業の見積書の写し(補助金の算定ができる明細書)

     ・補助事業の設計書及び仕様書(補助事業の内容が確認できるもの)

     ・補助対象となる住宅の位置図及び現況写真(カラー)

     ・申請者が個人である場合は、申請者が属する世帯の住民票

     ・申請者が民間事業者である場合は、法人登記簿謄本

     ・申請者が個人である場合は、申請者の納税証明書

     ・補助対象となる住宅の登記事項証明及び固定資産登載証明書

     ・昭和56年5月31日以前に着工した住宅である場合は、新耐震基準への適合が確認できる書類(耐震診断の写し等)

     ・全体改修又は建替えである場合は、省エネ基準適合認定申請書の写し、BELS評価・認証の写し、BELS申請書の写し、設計住宅性能評価の写し又は建築物省エネ法第27条に基づく建築士が発行する省エネ性能の説明書の写し(延べ面積300平方メートル以下の住宅の省エネ基準レベルの省エネ改修の場合に限る)のいずれか

     ・部分改修である場合は、建築物省エネ法第27条に基づく建築士が発行する省エネ性能の説明書の写し

2.審査・交付決定

3.契約・工事・工事費等の支払い

4.実績報告

工事完了後に、次の書類を提出してください。

     1.実績報告書(様式第5号)

     2.添付書類

      ・補助事業の契約書の写し(補助金の算定ができる明細書を添付すること。)

      ・補助事業の請求書及び領収書の写し(支払いがわかるもの)

      ・建築確認申請が必要である場合は、検査済証の写し

      ・省エネ改修の場合は改修部位の写真(カラー)、省エネ建替えの場合は建替え後の住宅の全景及び省エネ改修部位の写真(カラー)

      ・省エネ診断の場合は、省エネ診断の写し

      ・省エネ設計の場合は、設計図及び仕様書

5.審査・補助金の支払い

注意事項

・工事に着手する前に、補助金の交付申請及び交付決定が必要です。補助金の交付決定前に工事に着手した場合は、補助金を受けられません。ただし、省エネ診断及び省エネ設計は事前に着手できます。

・交付決定後に補助金申請額等の変更が生じた場合は、速やかに変更申請が必要です。

・補助事業が完了した場合は、実績報告が必要です。

・補助事業が交付申請を行った当該年度内に完了しない場合は、翌年度に繰越し可能です。

・予算額に達し次第、受付を終了します。

資料

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