立山町空き家除却支援事業補助金
町では、倒壊等危険な空き家の解消や空き家の増加の抑制のために、空き家の除却にかかる経費の一部を補助いたします。
補助対象建築物
解体業者に発注し、建物全てを除却するものであって、次のいずれかに該当する建築物。
1.空き不良住宅
※補助対象の建築物となるかどうか、国が定める不良度測定基準により、建築士職員が判定します。
2.空き建築物
※除却後の跡地を自治会等に10年間、地域活性化のために使用することが条件となります。
補助金額
次のいずれかのうちの小さい額(上限50万円)
1.除却工事費の1/2
2.不良住宅等除却費(除却工事費)に定める1平方メートル当たりの単価に除却する建築
物の延床面積を乗じた額の1/2
補助対象者(申請者)
次の要件をすべて満たす方
- 補助対象建築物の所有者又はその相続人(共有の場合は全員の同意があること)
- 申請者が町税を滞納していないこと
- 過去にこの補助金を受けていないこと
- 暴力団体等に関する法律に規定する団体の構成員等でないこと
申請の流れ
- 交付申請
工事着手前に、次の書類を提出してください。- 交付申請書(様式第1号)
- 除却工事の見積書の写し
- 補助対象建築物の位置図と現況写真
- 申請者の属する世帯の住民票
- 申請者の納税証明書
- 補助対象建築物の登記事項証明書及び固定資産登載証明書
- 補助対象建築物の敷地である土地の登記事項証明書及び固定資産登載証明書(補助対象建築物が空き建築物である場合のみ必要)
- 補助対象建築物の敷地である土地の使用に関する契約書(補助対象建築物が空き建築物である場合のみ必要)
- 審査・交付決定
- 契約・除却工事・除却工事費の支払い
- 実績報告
除却工事が完了後、次の書類を提出してください。- 実績報告書(様式第3号)
- 工事着手前及び完成後の写真(カラー)
- 工事の契約書の写し
- 工事の請求書及び領収書の写し
- 審査・補助金の支払い
注意事項
- 除却工事に着手する前に、補助金の交付請求及び交付決定が必要です。補助金の交付決定前に工事に着手した場合は、補助金を受けられません。
- 除却工事完了後、実績報告が必要です。
- 同一敷地内に複数の建築物が存在する場合でも、補助金の交付を受けられるのは1回までです。
- 住宅を除却した場合は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。
- 老朽住宅に認定された住宅をこの補助金を使って除却した場合は、「立山町老朽住宅所在地に係る固定資産税の減免に関する要綱」による減免は適用されません。
- 予算額に達し次第、受付を終了します。
資料
立山町空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 35.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 建築住宅係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9976
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更新日:2023年03月03日