空き家除却支援事業補助金
町では、倒壊等危険な空き家の解消や空き家の増加の抑制のために、空き家の解体工事にかかる経費の一部を補助いたします。
<おしらせ>
令和4年度の空き不良住宅の除却に関する補助金について、受付を終了しておりましたが、多数の方より問い合わせをいただきましたので、予算を追加しました。
追加申請の受付開始を令和4年10月24日より開始します。
なお、空き建築物の除却については、受付を終了しております。
(次年度についても不良住宅・空き建築物の除却に関する補助金を行う予定としております。)
補助対象建築物
- 解体業者に発注する、建物全てを除却するもの
- 次のいずれかに該当する建築物であること
- ア.空き不良住宅(国が定める不良度測定基準により、建築士職員が判定するもの)
- イ.空き建築物で、除却後の跡地を自治会等に10年、地域活性化のために使用するもの(跡地利用)
補助金額
次のいずれかのうちの小さい額(上限50万円)
1.除却工事費の1/2
2.不良住宅等除却費(除却工事費)に定める1平方メートル当たりの単価に除却する建築
物の延床面積を乗じた額の1/2
補助対象者(申請者)
次の要件をすべて満たす方
- 補助対象建築物の所有者又はその相続人(共有の場合は全員の同意があること)
- 申請者が町税を滞納していないこと
- 過去にこの補助金を受けていないこと
- 暴力団体等に関する法律に規定する団体の構成員等でないこと
申請の流れ
- 交付申請
工事着手前に、次の書類を提出してください。- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 除却工事の見積書の写し
- 補助対象建築物の位置図と現況写真
- 申請者の属する世帯の住民票
- 申請者の納税証明書
- 補助対象建築物の登記事項証明書及び固定資産登載証明書
- 補助対象建築物の敷地である土地の登記事項証明書及び固定資産登載証明書(補助対象建築物が空き建築物である場合のみ必要)
- 補助対象建築物の敷地である土地の使用に関する契約書(補助対象建築物が空き建築物である場合のみ必要)
- 審査・交付決定
- 契約・工事・支払い
- 実績報告
補助金交付決定通知書の交付を受けた方は、除却工事が完了したときは、完了の日から30日以内又は交付決定のあった年度の2月末日までのいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。- 補助金実績報告書(様式第3号)
- 工事着手前及び完成後の写真
- 工事の契約書の写し
- 工事の請求書及び領収書の写し
- 審査・補助金交付
注意事項
- 解体工事に着手する前に、補助金の交付請求及び交付決定が必要です。補助金の交付決定前に工事に着手した場合は、補助金を受けられません。
- 解体工事は、交付決定のあった年度の2月末日までに実績報告ができることが必要です。
- 同一敷地内に複数の建築物が存在する場合でも、補助金の交付を受けられるのは1回までです。
- 住宅を除却した場合は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。
- 老朽住宅に認定された住宅をこの補助金を使って除却した場合は、「立山町老朽住宅所在地に係る固定資産税の減免に関する要綱」による減免は適用されません。
- 予算額に達し次第、受付を終了します。
資料
立山町空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 35.0KB)
更新日:2022年10月24日