屋外広告物の許可申請
屋外広告物は、生活に必要な情報を提供し、まちに賑わいをもたらします。
しかし、屋外広告物が無秩序に街に設置されれば、まちの景観が損なわれるだけでなく、時には予期せぬ危害を及ぼすこともあります。
このため、富山県では「富山県屋外広告物条例」を定め、良好な景観の形成・保全のため屋外広告物の規制を行っています。
立山町内で屋外広告物を掲出される場合は、町に申請をし許可を得る必要があります。
(注意)平成22年7月1日より富山県屋外広告物条例が改正され、規制内容が大幅に変更されました。
屋外広告物とは次の4つの条件を満たすものです。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 工作物等に表示等されるもの
詳しくは、
富山県土木部建築住宅課景観係へお問合せください。
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この記事に関するお問い合わせ先
建設課 建築住宅係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9976
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更新日:2024年05月16日