特定行為の届出について(立山・大山地区景観づくり重点地域)
富山県では、富山県景観条例に基づき景観づくりを推進するうえで重要な地域を「景観づくり重点地域」として指定しています。
景観づくり重点地域内で、建築物の新築・増改築や土地の造成など、景観に影響を与える行為がある場合は、事前に特定行為の届出が必要になります。
●対象地域 立山・大山地区景観づくり重点地域
●提出部数 2部
●提出期限 行為に着手する30日前まで
●提出窓口 立山町役場2階 建設課 建築住宅係
※なお、審査については、県で行います。
対象地域および対象規模等詳しくは、下記富山県ホームページをご確認ください。
資料
特定行為の届出について (PDFファイル: 187.8KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
建設課 建築住宅係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9976
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更新日:2022年07月01日