大規模行為の届出について
大規模な建築行為等は町に届出が必要です
大規模な建築行為等は、地域の景観に大きな影響を与えます。
このため、立山町においては、町内全域で一定規模以上の建築物等の新築や改築または外観の模様替え等を行う場合には、「立山町みどり維新の景観まちづくり条例」に基づき、大規模行為届出等の提出をしていただき、景観への配慮をお願いしています。
立山町大規模行為の景観づくり基準
立山町全域において大規模な建築物行為等を行なう際の位置や形態、意匠、色彩、素材、敷地の緑化などの景観への配慮事項を「立山町大規模行為の景観づくり基準」として定めています。大規模行為を行なう場合には、この基準の適合へ努めていただきます。
基準については下記ダウンロードからご覧いただけます。
届出が必要な行為
対象施設 |
届け出対象の規模 |
---|---|
建築物等の新築・増築・改築・移転 |
高さ13メートル超または総建築面積500平方メートル超 |
建築物等の新築・増築・改築・移転
|
高さ13メートル |
建築物等の新築・増築・改築・移転
|
高さ30メートル超 |
建築物等の新築・増築・改築・移転
|
高さ10メートル超または総表示面積10平方メートル |
建築物等の新築・増築・改築・移転
|
高さ5メートル超かつ長さ10メートル超 |
建築物等の新築・増築・改築・移転
|
高さ13メートル超または総築造面積500平方メートル超 |
建築物等の外観の変更 |
大規模行為に相当する規模の建築物等で、変更面積が外観面積の1/2超 |
土地の区画形質の変更 |
土地面積3,000平方メートル超かつ |
屋外の物品集積・貯蔵 |
土地面積3,000平方メートル超かつ |
鉱物の掘採、土石採取 |
土地面積3,000平方メートル超かつ |
木竹の伐採 |
土地面積3,000平方メートル超 |
届出に必要な書類
- 大規模行為を行なう際には、着手日の30日前までに建設課建築住宅係への届出が必要となります。
- 県への大規模行為の届出は必要ありません。
- 届出は以下の書類を各2部(正・副)ご提出ください。
- 大規模行為(変更)届出書(下記「大規模行為(変更)届出書」のリンクをご覧ください。)
- 行為の内容の種類に応じた様式(下記「(別紙)行為の内容」のリンクをご覧ください。)
- 図面や書類(下記「(別表)必要添付書類一覧」のリンクをご覧ください。)
- 大規模行為の景観づくり基準チェックシート(下記「大規模行為の景観づくり基準チェックシート」のリンクをご覧ください。)
資料
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 建築住宅係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9976
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年05月16日