宅地造成と大規模盛土造成地について

更新日:2022年09月09日

宅地造成について

 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするための土地の形質の変更です。(宅地を宅地以外の土地にするものは該当しません。)

 また、宅地造成のため、土地の区画形質の変更を行う場合は、都市計画法に基づき、下記の区域・規模に応じて、開発行為の許可(立山町内においては、富山県知事)が必要です。

 ・非線引き都市計画区域 3,000平方メートル以上

 ・都市計画区域外 10,000平方メートル以上

※立山町の都市計画において、市街化区域及び市街化調整区域は定めていません。

なお、1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合は、立山町開発指導要綱に基づき、立山町へ開発行為の届け出が必要です。立山町開発行為指導要綱については、下記リンクから確認ください。

区域の指定について

 立山町内には、宅地造成当規制法による「宅地造成工事規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はありません。(宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事をする場合は。都道府県知事等の許可が必要です。)

なお、宅地造成等規制法施行令では、造成宅地防災区域の指定の基準として、「一団の造成宅地の区域(盛土をした土地の区域に限る)であって、安定計算により、地震力等によって、盛土した地盤が滑り出す力が滑り面に対する最大摩擦抵抗力等を上回ることが確かめられたもの。」と定義しています。

このうち、一定規模以上の造成宅地を「大規模盛土造成地」と呼んでいます。大規模盛土造成地には、下記の2種類があります。

谷埋め形:谷や沢を埋め立た造成地で、盛土の面積が3,000平方メートル以上

腹付け型:傾斜地で盛土をした造成地で、盛土をする前の地盤面の水平面に対する角

度が20度以上、かつ、盛土の高さが5メートル以上

大規模盛土造成地について

近年、地震や大雨等の大規模な自然災害により、盛土を行った造成宅地や盛土した場所等において盛土が崩落し、土石流発生することにより甚大な災害が発生しています。このため、国のガイドラインに基づき、立山町において、大規模盛土造成地を調査した結果、大規模盛土造成地に該当する箇所はありませんでした。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建築住宅係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9976

お問い合わせはこちらから