低未利用土地等確認書の交付について
低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特例措置
令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡をした場合、長期譲渡所得から100万円が控除される特例措置が創設されました。
この特例措置の適用を受けるためには、必要書類を揃えて確定申告をする必要があります。
立山町では、この必要書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
特例措置の適用を受けるための要件については国土交通省ホームページをご確認ください。
「低未利用土地等確認書」の申請方法
提出方法
「低未利用土地等確認申請書」に必要書類を添えて、建設課都市計画係の窓口に持参してください。
郵送による提出は原則受け付けておりませんが、特別な事情がある方はご相談ください。
必要書類
市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表(PDFファイル:294.8KB)をご確認ください。
書類様式
- (様式1-1)低未利用土地等確認申請書(Wordファイル:65.5KB)
- (様式1-2)低未利用土地等の譲渡前の利用について(Wordファイル:61KB)
- (様式2−1)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Wordファイル:66.5KB)
- (様式2-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について(相対取引にて譲渡した場合)(Wordファイル:63KB)
- (様式3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Wordファイル:62.5KB)
注意事項
- 申請書の提出から確認書の交付まで、5日から7日(開庁日)程度の時間がかかります。また、提出書類に不備がある場合や、関係機関への照会を要し更に日数がかかる場合がありますので、税務署での手続きを考慮し、余裕をもって申請してください。
- 確認書の発行をもって特例措置の適用となることを確約するものではありません。
区域の確認には以下をご活用ください
- より良いウェブサイトにするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
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更新日:2025年01月20日