夜間照明・学校体育施設・町営体育施設の使用料の改定について

更新日:2025年03月09日

使用料の改定(利用者負担の適正化)について

夜間照明、学校体育施設、町営体育施設は、施設を利用される方の使用料と町の負担で維持管理を行っています。この使用料は、現在の使用料額を設定してからこれまで見直しを行っておらず、近隣の市町村と同様の施設使用料との価格差が生じていることや、近年の電気料等の維持管理費の高騰により、町の負担額が増加傾向にあります。

このため、施設利用者にもこの増加傾向の維持管理費をご負担いただくため、令和7年4月1日から施設の使用料を改定します。施設ご利用の皆様にはご理解をお願いします。

適用日

令和7年4月1日(火曜日)

夜間照明施設

1.対象施設 

◎学校施設

◎町営施設

立山北部小学校グラウンド

上東グラウンド

立山中央小学校グラウンド

新瀬戸グラウンド

高野小学校グラウンド

大森グラウンド

利田小学校グラウンド

 

釜ヶ渕小学校グラウンド

 

立山小学校グラウンド

 

雄山中学校グラウンド

 

2.R7.4/1〜 使用料

町内に住所を有する者又は
町内の事業所等に勤務する者

60分 1,000円

その他
団体

60分 2,000円

学校体育施設

1.対象施設

学校名 学校内対象施設
立山北部小学校 体育館・ピロティ
立山中央小学校 体育館・ランニング走路・ピロティ
高野小学校 体育館
利田小学校 体育館
釜ヶ渕小学校グラウンド 体育館
立山小学校 体育館
雄山中学校 体育館・ランニング走路・武道館・ピロティ

 ※学校体育施設の使用は、町内に住所を有する者又は町内の事業所に勤務する者に限ります。

2.R7.4/1〜使用料

団体で使用(1日) 3,000円
団体で使用(半日) 1,500円(午前・午後)
団体で使用(夜間) 1,500円

(注意)次にあてはまる場合には使用料が減免されます。

学校体育施設の事由別使用料減免率詳細

事由

減免率

立山町、立山町教育委員会が主催して使用するとき。

100/100

障害をもつ人又は70歳以上の者若しくはそれらの者が過半数を占める
団体が使用するとき。

100/100

中学生以下の者が使用するとき。

100/100

立山町、立山町教育委員会が共催するとき。

50/100

立山町、立山町教育委員会が後援するとき。

30/100

教育委員会が特に必要と認めるとき

相当と認める割合

町営体育施設

1.町営体育施設

施設名 対象施設
谷口体育館 体育館
立山友情館 アリーナ・ミーティングルーム
上東体育館 体育館
新瀬戸体育館 体育館
日中上野体育館 体育館
芦峅体育館 体育館
立山町中央体育センター アリーナ・屋内運動場
立山町武道館 武道場・弓道場・ピロティ・トレーニング室・会議室

2.R7.4/1〜使用料

区分

半日

1日

夜間

町内に住所を有する者又は
町内の事業所等に勤務する者
団体

1,500円

3,000円

1,500円

町内に住所を有する者又は
町内の事業所等に勤務する者
個人(一人当り)

150円

300円

150円

その他
団体

3,000円

6,000円

3,000円

その他
個人(一人当り)

300円

600円

300円

 

(注意)次にあてはまる場合には使用料が減免されます。

町営体育施設の事由別使用料減免率詳細

事由

減免率

立山町、立山町教育委員会が主催して使用するとき。

100/100

町内に住所を有する者又は町内の事業所等に勤務する者のうち、
障害者又は70歳以上の者若しくはそれらの者が過半数を占める
団体が使用するとき。

100/100

町内に住所を有する中学生以下の者が使用するとき。

100/100

立山町、立山町教育委員会が共催するとき。

50/100

立山町、立山町教育委員会が後援するとき。

30/100

教育委員会が特に必要と認めるとき。

相当と認める割合

この記事に関するお問い合わせ先

教育課 文化体育係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎3階
電話:076-462-9983

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