相続等による農地の権利取得について
相続等によって農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が必要です
相続等により農地の権利を取得した場合には、農地がある市町村の農業委員会にその旨の届出をする必要があります。
この届出は、農業委員会に権利取得の内容を知らせるものであり、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。登記の手続きは、法務局で行ってください。
届出書について、ご不明な点や詳細は、農業委員会へお問い合わせ下さい。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書様式(Excelファイル:35.1KB)
更新日:2024年03月01日