各種届出、証明の発行について

更新日:2024年03月12日

各種届出と証明の発行

火災とまぎらわしい届け出

 火災とまぎらわしい大きな煙や炎を出す行事等を行うときは、あらかじめ消防署へ届出をしてください。(ごみや産業廃棄物の焼却は禁止されています。)
 風の強さ、風向、付近の状況に注意して、終わった後は完全に消火するまでその場を離れないようにしてください。

油類の貯蔵

 油を一定数量以上(ガソリン200リットル、灯油・軽油 1,000リットル等)を貯蔵する場合は許可施設。また、その数量の1/5以上(一般家庭は1/2以上)の貯蔵については届出が必要です。

り災証明

 火災で損害を受けた方で、証明が必要になった場合は印鑑をお持ちのうえ、消防署予防係までおいでください。尚、証明手数料1件につき300円必要です。

救急搬送証明

 救急車で搬送してもらった方で、証明が必要となった場合は印鑑をお持ちのうえ、消防署救急救助係までおいでください。尚、証明手数料1件につき300円必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部

郵便番号:930-3265
富山県中新川郡立山町米沢36番地
電話:076-463-0005 ファックス:076-463-1610

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