違反対象物の公表制度の実施について

更新日:2024年03月12日

重大な消防法令違反の建物を公表する、「違反対象物の公表制度」が始まりました。

制度の概要

 近年、ホテル、福祉施設、病院などの建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国的に発生しています。
 このような建物について、利用される方自身がその防火安全性に関する情報を手に入れ、利用される際の判断ができるよう違反状況を公開するものです。

公表の対象となる防火対象物

 不特定多数の人が出入りする百貨店、ホテル、旅館や、避難が困難な人が入居する病院、福祉施設などを対象とし、消防法で設置が義務づけられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備が未設置の違反のある建物とします。

公表の方法

 公表については、消防署が実施する立入検査において違反が認められ、その事実を事業者に通知した後、一定期間、違反内容が是正されていない場合に立山町ホームページに掲載するものです。

公表する事項

 公表する事項は、公表対象の建物の名称、所在地、違反の内容となります。

施行日

平成31年4月1日

違反対象の建物

 違反建物の名称 所在地 違反内容 公開年月日

 令和6年3月1日現在 ありません

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部

郵便番号:930-3265
富山県中新川郡立山町米沢36番地
電話:076-463-0005 ファックス:076-463-1610

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