立山町宿泊施設立地促進助成金

更新日:2025年07月03日

目的

立山町都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定にあわせて、五百石駅周辺地区都市再生整備計画が進められていることから、中心市街地において、観光やビジネス等で立山町を訪れる方々のための宿泊施設を誘致することで、まちの賑わいの創出や都市機能の充実を図り、町内経済の活性化を推進することを目的としています。

交付対象者

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5号に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。)の用に供する施設を営む者又は営ませる者。

交付対象事業

  • 50室以上の客室並びに客の応接及び宿泊名簿の記入の用に供されるフロントを備えた宿泊施設であること
  • 投下固定資産額(家屋及び償却資産のみ)が、3億円以上であること
  • 新規雇用者(町内在住)が3人以上であること
  • 10年以上継続して営業すること
  • 指定区域内(用途地域:商業地域又は近隣商業地域)に建築する宿泊施設であること等
     

交付金額

【建築助成金】
  • 投下固定資産額(消費税及び地方消費税を除く)×20/100
  • 上限は、1億5千万円(最大3年の分割交付)

【経営安定化助成金】
  • 投下固定資産額の算定に用いられた固定資産の課税標準額×1.55/100
  • 交付期間は、営業を開始した日以後、最初に固定資産税が賦課された年度から起算して10年間
     

資料

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