工場立地の届出

更新日:2024年04月01日

工場立地の届出とは

 一定規模以上の工場を新設又は変更(増設や緑地の減少など)する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して基準が定められており、着工前90日までに届出が必要です。

(注意)平成29年4月1日の法改正により『企業立地重点促進区域』以外の届け出提出先も立山町となりました。

届出対象となる工場(特定工場)の範囲

届出の対象となる工場(以下「特定工場」という。)とは、次の条件を同時に満たす工場です。

  • 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
  • 規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上
    (注意)建築面積…生産施設のほか、事務所、研究所、倉庫等も含む

特定工場に対する主な規制

  • 生産施設面積率 敷地面積に対する生産施設面積の割合
     30%~65%以下(業種によって異なります。)
  • 緑地面積率 敷地面積に対する緑地面積の割合
     〈下表をご参照ください。〉
  • 環境施設面積率 敷地面積に対する環境施設面積(緑地面積と噴水、屋外運動場、広場等の施設を合わせた面積)の割合
     〈下表をご参照ください。〉
町内各区域の緑地・環境施設面積率と届出先

区域

企業立地重点促進区域

緑地面積率

環境施設面積率
(緑地を含む)

届出先

甲種区域

釜ヶ渕地区
野町・下新地区
寺田地区
西大森地区

10%以上

15%以上

立山町

乙種区域

利田地区
塚越・浅生・鉾木地区
下新・沢端地区

5%以上

10%以上

立山町

上記の対象区域以外に存する特定工場は、従来どおりの基準が適用されます。

上記の対象区域以外に存する特定工場は、従来どおりの基準が適用されます。

20%以上
(従来どおり)

25%以上
(従来どおり)

立山町

  • (注釈)区域
    • 甲種区域…住居・工業の用に供されている区域
    • 乙種区域…主として工業などの用に供されている区域

届出が必要な場合

 下表に該当する場合は、その都度、届出が必要になります。 届出内容は、さまざまなケースがありますので、一度下記の連絡先にご相談下さい。

届出の種類

届出の種類

内容

根拠条文

新設の届出

  1. 特定工場の新設の場合
  2. 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  3. 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

法第6条第1項

変更の届出

昭和49年6月28日に設置されているか、新設の工事中であった特定工場が、昭和49年6月29日以後に最初の変更を行う場合

一部改正法
附則第3条第1項

変更の届出

特定工場が次のような変更を行う場合

  1. 製造業種を変更する場合
  2. 敷地面積が増加又は減少する場合
  3. 生産施設面積が増加する場合
  4. 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合

法第8条第1項

氏名等の変更の届出

氏名・名称(商号変更)又は住所(所在地)を変更する場合(社長等代表者の変更は届出を要しません)

法第12条第1項

承継の届出

特定工場の譲受け、借受け、相続又は合併により届出者の地位を承継した場合

法第13条第3項

届出を要しない場合

 次に揚げる変更のみの場合は、軽微な変更として届出を要しません。
ただし、次回の変更届を提出するときに、変更内容を併せて届出してください。

軽微な変更

  1. 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  2. 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  3. 生産施設の撤去のみを行う場合
  4. 緑地面積又は環境施設面積が増加する場合
    (注意)緑地面積又は環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
  5. 社長の交代等による代表者の氏名変更

届出の時期等

1.届出時期

 工場の新設又は変更等をする場合は、その届出が受理された日から90日(短縮申請の場合30日)を経過した後でなければ、当該特定工場の新設又は変更をすることはできませんので、それ以前に届出をしてください。
(例)7月1日から工事を開始する場合には、4月1日以前に届出が受理されている必要があります。(短縮の場合6月1日以前に届出受理)

届出時期のフロー図

2.届出書類

届出書類は、下記ファイルよりダウンロードしてください。 立山町役場でもお渡ししておりますので、ご連絡願います。

3.届出部数

1部

4.届出先

郵便番号930-0292 富山県中新川郡立山町前沢2440
立山町 商工観光課 企業立地係 電話:076-462-9970 ファックス:076-463-6611

お問い合わせ

企業立地に関するご質問、お問い合わせは…
立山町役場商工観光課 企業立地係までどうぞ 電話:076-462-9970

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 企業立地係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9970

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