工場立地の届出
工場立地の届出とは
一定規模以上の工場を新設又は変更(増設や緑地の減少など)する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して基準が定められており、着工前90日までに届出が必要です。
(注意)平成29年4月1日の法改正により『企業立地重点促進区域』以外の届け出提出先も立山町となりました。
届出対象となる工場(特定工場)の範囲
届出の対象となる工場(以下「特定工場」という。)とは、次の条件を同時に満たす工場です。
- 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
- 規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上
(注意)建築面積…生産施設のほか、事務所、研究所、倉庫等も含む
特定工場に対する主な規制
- 生産施設面積率 敷地面積に対する生産施設面積の割合
30%~65%以下(業種によって異なります。) - 緑地面積率 敷地面積に対する緑地面積の割合
〈下表をご参照ください。〉 - 環境施設面積率 敷地面積に対する環境施設面積(緑地面積と噴水、屋外運動場、広場等の施設を合わせた面積)の割合
〈下表をご参照ください。〉
区域 |
企業立地重点促進区域 |
緑地面積率 |
環境施設面積率 |
届出先 |
---|---|---|---|---|
甲種区域 |
釜ヶ渕地区 |
10%以上 |
15%以上 |
立山町 |
乙種区域 |
利田地区 |
5%以上 |
10%以上 |
立山町 |
上記の対象区域以外に存する特定工場は、従来どおりの基準が適用されます。 |
上記の対象区域以外に存する特定工場は、従来どおりの基準が適用されます。 |
20%以上 |
25%以上 |
立山町 |
- (注釈)区域
- 甲種区域…住居・工業の用に供されている区域
- 乙種区域…主として工業などの用に供されている区域
届出が必要な場合
下表に該当する場合は、その都度、届出が必要になります。 届出内容は、さまざまなケースがありますので、一度下記の連絡先にご相談下さい。
届出の種類 |
内容 |
根拠条文 |
---|---|---|
新設の届出 |
|
法第6条第1項 |
変更の届出 |
昭和49年6月28日に設置されているか、新設の工事中であった特定工場が、昭和49年6月29日以後に最初の変更を行う場合 |
一部改正法 |
変更の届出 |
特定工場が次のような変更を行う場合
|
法第8条第1項 |
氏名等の変更の届出 |
氏名・名称(商号変更)又は住所(所在地)を変更する場合(社長等代表者の変更は届出を要しません) |
法第12条第1項 |
承継の届出 |
特定工場の譲受け、借受け、相続又は合併により届出者の地位を承継した場合 |
法第13条第3項 |
届出を要しない場合
次に揚げる変更のみの場合は、軽微な変更として届出を要しません。
ただし、次回の変更届を提出するときに、変更内容を併せて届出してください。
軽微な変更
- 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
- 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地面積又は環境施設面積が増加する場合
(注意)緑地面積又は環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。 - 社長の交代等による代表者の氏名変更
届出の時期等
1.届出時期
工場の新設又は変更等をする場合は、その届出が受理された日から90日(短縮申請の場合30日)を経過した後でなければ、当該特定工場の新設又は変更をすることはできませんので、それ以前に届出をしてください。
(例)7月1日から工事を開始する場合には、4月1日以前に届出が受理されている必要があります。(短縮の場合6月1日以前に届出受理)
2.届出書類
届出書類は、下記ファイルよりダウンロードしてください。 立山町役場でもお渡ししておりますので、ご連絡願います。
特定工場新設(変更)届出書(様式第1外) (Wordファイル: 72.3KB)
特定工場新設(変更)届出書記載例 (PDFファイル: 878.6KB)
氏名等変更届出書(様式第3) (Wordファイル: 37.0KB)
特定工場承継届出書(様式第4) (Wordファイル: 37.5KB)
3.届出部数
1部
4.届出先
郵便番号930-0292 富山県中新川郡立山町前沢2440
立山町 商工観光課 企業立地係 電話:076-462-9970 ファックス:076-463-6611
お問い合わせ
企業立地に関するご質問、お問い合わせは…
立山町役場商工観光課 企業立地係までどうぞ 電話:076-462-9970
更新日:2024年04月01日