サテライトオフィス開設に関する補助金
立山町サテライトオフィス誘致事業補助金
町内でサテライトオフィスを開設する事業者に対し、補助金を交付します。
※「サテライトオフィス」とは
富山県外に本社(主たる事業所)を有する県外事業者が、情報通信技術の活用により、本社(主たる事業所)から離れた場所に設置する事業所又は支店をいいます。
補助対象者
町内においてサテライトオフィスを設置するにあたり、下記のいずれにも該当する事業者
(1)次のいずれかの事業を補助金申請日から5年以上継続して営む事業者であること。
ア.情報通信業
イ.学術研究、専門技術サービス業
ウ.教育・学習支援業
エ.その他町長が適当と認める業種
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける営業又は公序良俗に反する営業を行う事業者でないこと。
(3)立山町暴力団排除条例(平成24年立山町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する事業者でないこと。
(4)宗教活動又は政治活動を目的とする事業者でないこと。
補助対象経費及び補助率
補助対象経費は「整備費」と「運営費」のいずれかのみとなります。
整備費 | 運営費 | |
---|---|---|
補助対象 経費 |
・建物の内装の改修に要する経費 ・インターネット等回線工事に要する経費 ・備品及び機器設備の購入費 (車両は対象外) |
・土地及び建物の賃借料 ・必要な備品及び機器設備の賃借料 (車両は対象外) |
補助率 | 補助対象経費の合計の1/2 | 補助対象経費の合計の1/2 |
補助限度額 | 100万円(1回限り) | 10万円×12か月 |
(備考)
・運営費の対象期間はサテライトオフィスの事業開始月から12ヶ月間です。
・運営費について年度をまたぐ場合、年度毎に申請が必要となります。
・「立山町サテライトオフィスあらた」は整備費のみが対象となります。
立山町サテライトオフィス視察費補助金
町内でのサテライトオフィス設置の検討を目的とした視察を行う方に対し、補助金を交付します。
補助対象者
町内においてサテライトオフィスの設置を検討している、下記のいずれにも該当する県外事業者
(1)次のいずれかの事業を営む事業者であること。
ア.情報通信業
イ.学術研究、専門技術サービス業
ウ.教育・学習支援業
エ.その他町長が適当と認める業種
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける営業又は公序良俗に反する営業を行う事業者でないこと。
(3)立山町暴力団排除条例(平成24年立山町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する事業者でないこと。
(4)宗教活動又は政治活動を目的とする事業者でないこと。
補助対象経費及び補助率
補助対象経費 | 交通費、宿泊費、レンタカー使用料 |
---|---|
補助率 | 補助対象経費の合計の1/2 |
補助限度額 | 30,000円/人(2人分まで) |
(備考)
・補助金の申込者は、年度ごとに1回まで申込みをすることができます。
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更新日:2024年02月05日